かながわ民際協力基金 ウクライナ危機 緊急支援事業

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かながわ民際協力基金 ウクライナ危機 緊急支援事業

ウクライナ危機により、日本でもウクライナ避難民の受け入れが各地で徐々に始まっています。しかし、日本の生活に慣れていくためには地域社会の協力も必要となってくるでしょう。また一方で、在住のロシア人への偏見・差別も散見されており、今後さらに拡大することも懸念されます。
このような状況を踏まえ、かながわ民際協力基金助成事業(以下、民際協力基金)の緊急支援事業を立ち上げ、ウクライナ危機によって立ち現れてきた地域課題に対しての取組みを支援することとします。

1. 対象となる活動
県内において市民レベルで実施する「多文化共生に向けた、ウクライナ危機で新たに生じた地域課題に取り組む活動」およびその経験やスキルを活かした難民支援等の活動

2. 助成対象者
かながわ民際協力基金で助成した実績があり、交付決定後の取消及び助成金の返還がなかった団体および同等の信頼性があると理事長が認める団体で、事業を実施する地域での活動実績がある団体

3. 助成率および限度額
対象経費の100%以内で、かつ300万円以内
・対象経費は物資・機材購入費、運搬費、保管費、印刷費、通信費、翻訳・通訳費、人件費、交通費、等
・助成金は2回に分けて支払。1回目は事業開始前に申請額の3分の2、2回目は事業終了後(監査完了後)に残りの経費

4. 対象期間
1年以内(助成金の交付決定日より1年以内/過去の活動は含みません)
※現在進行中の事業については、交付決定日からの活動を対象とします

5. 申請締切
2022年7月22日(金) ※ただし締切前でも申請を受理した段階からそれぞれ審査に入ります
・申請を受理した段階から原則として1か月以内に助成金交付の可否を助成申請者に通知

6. 申請手続き
・緊急支援事業の助成申請は、通常の助成事業「民際協力アドバンスト・プログラム」の申請に準じています。申請にあたっては、はじめにこちらをお読みください。
申請の手引き(2020年度改定版)
・申請書の書式についてはこちらからダウンロードしてください。
緊急支援事業申請書
緊急支援事業申請書(個別事業記載用)」※複数の個別事業を実施する場合に提出
緊急支援事業予算(収入)
緊急支援事業予算(支出)

★ウクライナ危機に対応するための、急を要する、あるいは規模の大きい事業であれば、この緊急支援事業をご活用ください。また通常の助成事業「民際協力アドバンスト・プログラム」「多文化共生ステップアップ・プログラム」については、締切りを7月22日(金)まで延長して引き続き申請を受け付けています。
〇予算規模の大きい事業を実施したい(上限額300万円)
〇すぐに事業を開始したい(申請受理から1ヵ月で助成金交付の可否を決定)
〇民際協力基金は3か年連続助成を受けたが、ウクライナ危機に対応する事業を始めたい(通常の事業枠については次の年は助成休止となります)

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