教えてくれた人たち:神奈川県行政書士会国際部子どもビザさぼチーム
あなたの家庭で赤ちゃんが生まれたとき、役所でする3つのだいじなことがあります。
① 赤ちゃんのおとうさん、おかあさんが ふたりとも 日本の国籍を持っていないとき:
→ 必ずA, B, Cの3つをしてください。
② おとうさんか、おかあさんの どちらかが 日本の国籍を持っているとき:
赤ちゃんは日本の国籍だけ、いります → Aをしてください。
赤ちゃんは日本と外国と両方の国籍が、いります → AとCをしてください。
Aをしないと、どうなりますか/日本の役所に出生届を出さないと、どうなりますか?
赤ちゃんの「住民登録」ができません。
日本の健康保険に入れません。
日本の在留資格/ビザがもらえません。
Bをしないと、どうなりますか/在留資格をお願いしないと、どうなりますか?
生まれて60日より長く、日本にいると、オーバーステイになります。
60日よりもっと日本にいるつもりのとき、生まれてから30日以内に、入管で在留資格をもらうお願いを、してください。
Cをしないと、どうなりますか/本国へ知らせないと、どうなりますか?
本国(おとうさん/おかあさんの国籍のある国)が、赤ちゃんのたんじょうを知らないままです。赤ちゃんが本国人だということが、わかりません。
大きくなってから、日本での暮らしで困ることが、起きるかもしれません。
たとえば:日本から外国に行くとき
結婚をするとき
就職をするとき
困るかもしれません。
なぜなら、普通、日本では、本国(おとうさん/おかあさんの国籍のある国)のパスポートや出生証明書、国籍証明書などが、いるからです。本国(おとうさん/おかあさんの国籍のある国)が赤ちゃんのことを知らないと、パスポートや出生証明書、国籍証明書がもらえません。
日本の役所に出します。赤ちゃんがうまれたことを役所に知らせます。
赤ちゃんが生まれたとき、病院は、赤ちゃんのお母さん(または家族)に「出生届」の紙を渡します。
紙の右側は、病院の「出生証明書」です。赤ちゃんの生まれたときの大きさなどと一緒に、「○○さんの赤ちゃんが生まれたことは本当です」ということが書いてあります。
左側
左側はおとうさん、おかあさんが書きます。家で書いてください。
右側
右側は病院の「出生証明書」です。でも、これだけでは出生の証明書(生まれたことは本当ですということ)にはなりません。
役所が「出生届」を受け取って、はじめて役所は「赤ちゃんが生まれたことは本当です」と言えます。(証明できます)
病院でもらった「出生届」の左側です。
書くときの注意
●「出生届」の「子の氏名」(子どもの名前)は、外国の国籍を取るとき、カタカナで書きます。おとうさん/おかあさんの本国の言葉で正しい書き方もつけてください。でも、文字はアルファベットを使います。本国の特別な字は使えません。
中国・韓国の国籍を取るときは、漢字で届けてもいいです。日本で使う漢字だけ使うことができます。
役所に出す前に、調べること・・・入管や本国の大使館/領事館に出すもの
●あなたに赤ちゃんが生まれたことを、日本の役所が本当だと書いた紙(証明書)は、2種類あります。下の①と②です。あとでB, Cのことをするときに、使います。
①出生届受理証明書
役所が出生届を受け取りましたという紙
②出生届記載事項証明書
出生届に書いてあることは本当だと、日本の役所が書いた紙
どちらがどれだけいるか、わかっていないと、困ります。国によっては、特別なやりかた(認証)があったり、や翻訳が必要だったりするので、おとうさん/おかあさんの本国の大使館、領事館に確かめなくてはいけません。
赤ちゃんが生まれて14日以内に、住んでいるところ※の役所に行って、出生届を出します。
❶出生届の係の人がいるところに出します。
(出生届のほかにも児童手当や国民健康保険など、赤ちゃんのことで役所ですることを、します。)
※赤ちゃんの生まれたところや、そのときだけいるところの役所でも出すことができます。日本人のお父さん/おかあさんは本籍地で出すこともできます。
右側も左側も書いてある「出生届」
母子健康手帳(母子手帳)
おとうさん/おかあさんのパスポート
届出人(役所で「出生届」を出す人、普通はお父さんかお母さん)の在留カード
(1)~(4)のほか、役所が「もってきてください」というもの
(いわないとき、いりません。(1)~(4)だけでいいです。)
❷出生届を出したら
B, Cの手続きに使う書類を、役所でお願いします。
入管に出すもの
・赤ちゃんのビザ(在留資格)をもらうための、1の①「出生届受理証明書」。
・今一緒に住んでいる家族全員(赤ちゃんも)の名前が書いてある新しい「世帯全員の住民票」をもらう。
入管(出入国在留管理局)に赤ちゃんの在留資格(ビザ)をもらうお願いです。(在留資格申請)
おとうさん/おかあさんの在留資格が何か、確かめてください。
おとうさん/おかあさんの在留資格で、赤ちゃんの在留資格が決まるからです。下の表をみてください。
おとうさん/おかあさんどちらかの在留資格 | 子どもの在留資格 | 注意すること | ||
---|---|---|---|---|
外交 公用 |
外交 公用 |
在留資格は入管でなく、大使館/領事館にお願いします。 | ||
教授 芸術 宗教 報道 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能2号 文化活動 留学 |
家族滞在 | |||
特定技能1号 技能実習 短期滞在 研修 家族滞在 特定活動 |
原則、当てはまるものはありません。 ご相談ください |
子どもの在留資格は、専門家(行政書士など)に相談してください。 | ||
永住者 | 永住者の配偶者等(永住者の子ども) | ※在留資格「永住者」をお願いできることがあります。 | ||
永住者の配偶者等(永住者の子ども) 日本人の配偶者等(日本人の子ども) 定住者 |
定住者 | |||
特別永住者 | 特別永住者 | 入管でなく、市役所・区役所にお願いします。 |
※表にないとき、わからないとき、専門家(行政書士など)に相談してください。
在留資格取得許可をお願いします。
赤ちゃんが生まれてから30日以内に、1~9の書類を用意します。
赤ちゃんの在留資格取得のとき、入管でお金は、いりません。¥0
(この説明は2021年8月16日のものです。決まりは変わることがあります。)
このマークは日本の住んでいる役所で取得する。
③出生届受理証明書(コピーはだめです。役所でもらったものを出します。)
④赤ちゃんも入っている家族全員(世帯全員)の住民票の写し(コピーはだめです。役所でもらったものを出します。)
※役所が作ってから、3カ月以内のものを使います。
※外国人住民の情報を入れてもらいます。
(中長期在留者であること、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号など)、マイナンバーは要りません。)
⑤子どものパスポート(本国の大使館/領事館でもらいます)
パスポートがないとき(参考)「旅券未取得理由書」。お願いしていて、まだできていないときは、お願いしたことがわかる「受付票」(いつ赤ちゃんのパスポートのお願いをしたかがわかる、大使館/領事館が書いた紙)をつけてください。
⑥おとうさん/おかあさんなど、子どもを育てるお金を払う人の、①住民税の課税証明書、②住民税の納税証明書
子どもを育てるお金を払う人の、①1年間に稼いだお金の額と②払った税金を、役所が書いた紙です。3カ月以内に作ったものが、①と②の二つともいります。
在留資格「留学」の人は、銀行の預金通帳のコピーなど、家族の生活するお金があることがわかるものがいります
⑦おとうさん/おかあさんなど、子どもを育てるお金を払う人の仕事がわかるもの。
会社や工場で仕事をしている人、給料をもらっている人
→ 「在職証明書」3カ月以内に職場で作ったもの。
自分で会社やお店などを持っている人
→ 会社の「登記簿謄本」、「営業許可書」のコピー、「確定申告書」のコピー
留学の人
→ 「在学証明書」3カ月以内に学校で作ったもの。
子どもが「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格のときは、仕事がわかるものは、いりません。でも、赤ちゃんに「永住者」の在留資格をもらいたいときは、いります。
⑨おとうさん/おかあさんなど、子どもを育てるお金を払う人の在留カードとパスポート。入管で見せます。
確認日:2022年8月25日
(東京出入国在留管理局横浜支局)
赤ちゃんが生まれたことをおとうさん、おかあさんの本国(国籍のある国)に知らせます。(本国への登録)
日本で赤ちゃんの生まれたことを知らせる方法は、国によって違います。
自分で大使館/領事館に聞いて、調べてください。
大使館/領事館がどこにあるかは ここでわかります(日本語)
神奈川県に3000人以上の人が住んでいる国のことは、ここでもわかります。
ここにないとき、大使館/領事館に聞いて調べてください。
Q:赤ちゃんのために役所でする3つのだいじなことA,B,Cを、だれかに相談できますか。
おとうさん/おかあさんの代わりに、することのできる人は、いますか。
A: 専門家(行政書士など)に相談したり、頼んだりできます。
行政書士は、役所、入管、大使館/領事館 に出す紙を集めたり、書いたり、もって行ったりすることができます。翻訳や認証も手伝います。(お金がいります)
(かながわけん ぎょうせいしょしかい がいこくじん むりょう でんわそうだん)
神奈川県行政書士会国際部で、5か国語(日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語)の電話相談ができます。
初めての人は30分だけ無料です。
※そのあとはお金がいります。
月曜日:日本語 13:30~16:30
水曜日:日本語・英語 13:30~16:30
金曜日:日本語・中国語 13:30~16:30
※月の4回目の金曜日だけスペイン語、ポルトガル語 13:30~16:30
※1回30分までです。お金は、いりません。仕事をたのむときは、お金がいります。
聞きたいことがあるとき → 045-227-5560
多言語支援センターかながわ
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