情報提供・協力:神奈川県行政書士会国際部子どもビザさぽチーム
外国籍の家庭に赤ちゃんが生まれたら、以下の手続きをしてください。
① 両親がともに外国籍の場合 → A、B、Cの手続きを行ってください。
② 両親のどちらかが日本国籍の場合→ 赤ちゃんは日本国籍を取ることができます。日本国籍のみを取る場合は、Aの手続きをします。そして、日本国籍と併せて外国籍も取る場合は、AとCの手続きを行ってください。
日本の役所に出生届を出さないとどうなりますか?
日本での住民登録ができません。
健康保険証を持つことができません。
日本の在留資格の申請ができません。
在留資格の申請をしないとどうなりますか?
申請しないで60日を超えて日本にいた場合はオーバーステイになります。
60日以上日本に滞在するのであれば、生まれてから30日以内に入管に申請してください。
本国への登録をしないとどうなりますか?
本国が赤ちゃんの存在を把握していないことになります。
日本での生活にも支障が出ることがあります。
(例えば海外にいく (修学旅行など)、結婚をする、就職する、などのときに、日本では一般的に本国が発行する旅券や出生証明書、国籍証明書が求められますが、それらが取得できないことにつながるので注意が必要です。)
赤ちゃんが生まれたら、
病院は出生届の用紙を赤ちゃんの母(または家族)に渡します。
用紙の右側の出生証明書には病院の記載があります。
左側
赤ちゃんの母と父が記載する箇所があります。
自宅で記入してください。
右側
病院の「出生証明書」への記載があります。
役所に出して受理されないと出生の証明書にはなりません。
記入時の注意点
●出生届における「子どもの名」については、外国人の場合、「カタカナ」で記載します。
本国法上の文字(アルファベット)を付記しておきます。
中国・韓国の国籍の方であれば、漢字で届出することもできます。※日本の漢字のみ。
提出前の確認事項
●出生を証明する公的な証明書は2種類あります。提出先によって、どちらが必要か、チェックしておきましょう。
①出生届受理証明書(出生届が受理されたことを証明するもの)
②出生届記載事項証明書(出生届に書いてある内容を証明するもの)
認証や翻訳が必要かどうかも、提出先によって変わります。チェックしておきましょう。
赤ちゃんが生まれて14日以内に住んでいる市区町村の役所に行きます。
❶「出生届の窓口」に出生届を提出します。
(児童手当や国民健康保険など、出生届以外の手続きも必要な窓口で行う)
※赤ちゃんの生まれた場所、一時的に滞在している場所の市区町村の役所にも、出すことができます。(父母のどちらかが日本人の場合は本籍地も可)
出生届の用紙(記載済みのもの)
母子健康手帳
父と母のパスポート
届出人の在留カード
その他、役所によって求められるもの
❷出生届を提出したら
入管手続き用に「出生届受理証明書」を発行してもらう。
大使館提出用に「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」を取る。
(どちらの書類が必要かは、各国大使館・領事館に確認する。)
❸入管提出用に世帯全員が記載された「住民票」(赤ちゃんを含めたもの)を取る。
子どもの在留資格はどのようなものになるか確認します。
親の在留資格で子どもの在留資格が変わります。
入管へ行く前に自宅で確認してください。
父母のいずれかの在留資格 | 子どもの在留資格 | 注意点 | ||
---|---|---|---|---|
外交 公用 |
外交 公用 |
大使館・領事館に申請します。 | ||
教授 芸術 宗教 報道 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能2号 文化活動 留学 |
家族滞在 | |||
特定技能1号 技能実習 短期滞在 研修 家族滞在 特定活動 |
原則、当てはまるものはありません。 ご相談ください |
相談先 行政書士等専門家 |
||
永住者 | 永住者の配偶者等(永住者の子ども) |
※永住者の申請も できる場合があります。 |
||
永住者の配偶者等(永住者の子ども) 日本人の配偶者等(日本人の子ども) 定住者 |
定住者 | |||
特別永住者 | 特別永住者 | 市役所・区役所に申請します。 |
※上記に該当しない場合は行政書士等専門家にご相談ください。
在留資格取得許可を申請します。
出生から30日以内に、下記書類をそろえて入管に申請します。
入管への手数料は子の在留資格取得の場合は無料です。
手続きは変更される可能性があります。確認時点での情報として参考にしてください。
このマークは日本の住んでいる役所で取得する。
③出生届受理証明書(原本)
④子どもを含めた「世帯全員の住民票」(原本)
※3か月以内に発行したもの
※マイナンバーについては省略し、外国人住民特有の事項も入れてもらう。
(中長期在留者であること、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号)
⑥子どもを扶養する人の住民税の課税証明書、住民税の納税証明書(2種類、原本)
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※課税証明書と納税証明書、2種類必要です。
※3か月以内に発行したもの
<扶養する人が「留学」の場合>
・銀行の預金通帳のコピーなど、家族の生活するお金があることがわかるものがいります。
⑦子どもを扶養する人の職業を証明する書類
<雇用されている方>
・在職証明書(3か月以内に発行されたもの)
<事業を経営している方>
・会社の登記簿謄本
・営業許可書のコピー
・確定申告書のコピー
<扶養する人が「留学」の場合>
・在学証明書(3か月以内に発行されたもの)
※子どもが「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格の場合には、いりません。ただし、「永住者」の取得申請をする場合には、必要です。
⑨子どもを扶養する人の在留カードおよびパスポート(申請のときに提示)
確認日:2022年8月25日
(東京出入国在留管理局横浜支局)
本国への赤ちゃんの登録は、それぞれの大使館により異なるため確認が必要です。
各国の駐日外国公館リストは以下の外務省のページからご確認ください。
各国の手続きの参考情報を以下に載せています。
手続きは変更される可能性がありますので確認時点での情報として参考にしてください。
以下に該当がない場合や最新情報は、各国大使館、または行政書士会等へお問い合わせください。
※神奈川県に外国籍県民が3000人以上居住する国の情報を掲載しています。
Q:赤ちゃんの大切な3つの手続きについて、だれかに相談したり、頼むことはできますか?
A: 専門家に相談し、頼むことができます。
行政書士は、市役所、入管、大使館にだす書類をあつめたり、書類をかいたり、代わりに申請に行きます。翻訳・認証もサポートします。
神奈川県行政書士会国際部には5か国の無料電話相談があります。(初回30分)
※その後、お仕事を頼むときは、お金がかかります。
【受付曜日】
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