居住在日本的外国国籍家庭中新生儿出生时重要的3项手续

日本に住む外国籍家庭に赤ちゃんが生まれたときの大切な3つの手続き

信息提供、协助:神奈川县行政书士国际部儿童签证支援小组

情報提供・協力:神奈川県行政書士会国際部子どもビザさぽチーム

外国国籍的家庭中新生儿出生后,请办理如下手续。
① 父母均为外国国籍的情况 → 请办理A、B、C手续。
② 父母任何一方为日本国籍的情况→ 新生儿可取得日本国籍。仅取得日本国籍的情况,办理A手续。同时取得日本国籍与外国国籍的情况,请办理A和C手续。

外国籍の家庭に赤ちゃんが生まれたら、以下の手続きをしてください。
① 両親がともに外国籍の場合 → A、B、Cの手続きを行ってください。
② 両親のどちらかが日本国籍の場合→ 赤ちゃんは日本国籍を取ることができます。日本国籍のみを取る場合は、Aの手続きをします。そして、日本国籍と併せて外国籍も取る場合は、AとCの手続きを行ってください。

不向日本的役所提交出生届会导致什么后果?

日本の役所に出生届を出さないとどうなりますか?

无法在日本进行住民登记。
无法持有健康保险证。
无法申请日本的在留资格。

日本での住民登録ができません。
健康保険証を持つことができません。
日本の在留資格の申請ができません。

不申请在留资格会导致什么后果?

在留資格の申請をしないとどうなりますか?

不申请而在日本停留超过60天即为超期滞留。
如在日本停留60天以上,请在出生后30天以内向入管办理申请。

申請しないで60日を超えて日本にいた場合はオーバーステイになります。
60日以上日本に滞在するのであれば、生まれてから30日以内に入管に申請してください。

不向本国办理登记会导致什么后果?

本国への登録をしないとどうなりますか?

本国将无法掌握新生儿的情况。
也可能会妨碍在日本的生活。
(例如前往海外(修学旅行等)、结婚或就业等情况时,在日本一般会要求出示本国签发的护照、出生证明书或国籍证明书,不向本国登记可能导致无法取得上述文件,需要注意。)

本国が赤ちゃんの存在を把握していないことになります。
日本での生活にも支障が出ることがあります。
(例えば海外にいく (修学旅行など)、結婚をする、就職する、などのときに、日本では一般的に本国が発行する旅券や出生証明書、国籍証明書が求められますが、それらが取得できないことにつながるので注意が必要です。)

A

出生届(出生申报书)(向日本的役所提交的申报)

出生届(日本の役所への届け出)

病院にて

在医院………获取表格

病院にて………用紙をもらう

新生儿出生后,医院会向新生儿的母亲(或是家人)交付出生届的表格。
表格右侧的出生证明书中有医院填写的内容。

赤ちゃんが生まれたら、
病院は出生届の用紙を赤ちゃんの母(または家族)に渡します。

用紙の右側の出生証明書には病院の記載があります。

左侧 左側

有新生儿的父母填写的表格。请在自己家中填写。

赤ちゃんの母と父が記載する箇所があります。
自宅で記入してください。

右侧 右側

有医院在《出生证明书》中填写的内容。
如不向役所提交并获得受理,将无法作为出生的证明书。

病院の「出生証明書」への記載があります。
役所に出して受理されないと出生の証明書にはなりません。

自宅にて

在自己家中………填写表格

自宅にて………用紙を記入する

填写时的注意点
●关于出生届中“子女的姓名”,如为外国人,用“片假名”填写。
并备注本国法律规定的文字(字母)。
中国和韩国国籍的人士也可用汉字申报。※仅限日本的汉字。

記入時の注意点
●出生届における「子どもの名」については、外国人の場合、「カタカナ」で記載します。
本国法上の文字(アルファベット)を付記しておきます。
中国・韓国の国籍の方であれば、漢字で届出することもできます。※日本の漢字のみ。

提交前的确认事项
●证明出生的官方证明书有2种。受理机构不同,需要种类也不同,请提前确认。
①出生届受理证明书(证明出生届已被受理)
②出生届记载事项证明书(证明出生届记录的内容)
是否需要认证或翻译,也因受理机构而不同。请提前确认。

提出前の確認事項
●出生を証明する公的な証明書は2種類あります。提出先によって、どちらが必要か、チェックしておきましょう。
①出生届受理証明書(出生届が受理されたことを証明するもの)
②出生届記載事項証明書(出生届に書いてある内容を証明するもの)
認証や翻訳が必要かどうかも、提出先によって変わります。チェックしておきましょう。

役所にて

在役所………提交

役所にて………提出する

前往新生儿出生后14天以内居住的市区町村※的役所。
❶向“出生届窗口”提交出生届。

(儿童津贴和国民健康保险等,出生届以外的手续也在需要的窗口办理)
※也可向新生儿出生的地点、临时停留的地点所在的市区町村的役所提交。(父母任何一方为日本人时本籍地(籍贯地)亦可)

赤ちゃんが生まれて14日以内に住んでいる市区町村の役所に行きます。
❶「出生届の窓口」に出生届を提出します。

(児童手当や国民健康保険など、出生届以外の手続きも必要な窓口で行う)
※赤ちゃんの生まれた場所、一時的に滞在している場所の市区町村の役所にも、出すことができます。(父母のどちらかが日本人の場合は本籍地も可)

携带物品 持ち物

  • 出生届的表格(已填写完毕)

    出生届の用紙(記載済みのもの)

  • 母子健康手账

    母子健康手帳

  • 父母的护照

    父と母のパスポート

  • 申报人的在留卡

    届出人の在留カード

  • 其他役所要求的物品

    その他、役所によって求められるもの

❷提交出生届之后
获取用于办理入管手续的《出生届受理证明书》。

获取用于向大使馆提交的《出生届受理证明书》或是《出生届记载事项证明书》。
(需要哪种文件,请向各国大使馆、领事馆确认。)

❷出生届を提出したら
入管手続き用に「出生届受理証明書」を発行してもらう。

大使館提出用に「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」を取る。
(どちらの書類が必要かは、各国大使館・領事館に確認する。)

❸获取用于向入管提交的记载有家庭全员的《住民票》(含新生儿)。

❸入管提出用に世帯全員が記載された「住民票」(赤ちゃんを含めたもの)を取る。

B

在留资格(向入管(出入国在留管理局)提交的申请)

在留資格(入管(出入国在留管理局)への申請)

自宅にて

在自己家中………确认

自宅にて………確認する

确认子女的在留资格为何种类型。
子女的在留资格根据父母的在留资格变动。
前往入管前请在自己家中确认。

子どもの在留資格はどのようなものになるか確認します。
親の在留資格で子どもの在留資格が変わります。 入管へ行く前に自宅で確認してください。

父母任何一方的在留资格
父母のいずれかの在留資格
  子女的在留资格
子どもの在留資格
  注意点
注意点
外交 外交
公务 公用
外交 外交
公务 公用
向大使馆、领事馆申请。
大使館・領事館に申請します。
教授 教授
艺术 芸術
宗教 宗教
报道 報道
高技能专业人才 高度専門職
经营、管理 経営・管理
法律、会计业务 法律・会計業務
医疗 医療
研究 研究
教育 教育
技术、人文知识、国际业务 技術・人文知識・国際業務
企业内部调动 企業内転勤
护理 介護
演艺 興行
技术劳工 技能
特定技能2号 特定技能2号
文化活动 文化活動
留学 留学
家属居留 家族滞在    
特定技能1号 特定技能1号
技能实习 技能実習
短期停留 短期滞在
研修 研修
家属居留 家族滞在
特定活动 特定活動
原则上,没有符合的类型。
请咨询

原則、当てはまるものはありません。
ご相談ください
咨询方式
行政书士等专家

相談先
行政書士等専門家
永住者 永住者 永住者的配偶等(永住者的子女)
永住者の配偶者等(永住者の子ども)
※也有可申请永住者的情况。
※永住者の申請も
できる場合があります。
永住者的配偶等(永住者的子女) 永住者の配偶者等(永住者の子ども)
日本人的配偶等(日本人的子女) 日本人の配偶者等(日本人の子ども)
定住者 定住者
定住者 定住者    
特别永住者 特別永住者 特别永住者 特別永住者 向市役所、区役所申请。
市役所・区役所に申請します。

※不符合上述类型时请向行政书士等专家咨询。

※上記に該当しない場合は行政書士等専門家にご相談ください。

入管にて

在入管………申请

入管にて………申請する

申请在留资格取得许可。
出生起30天以内,备齐下列文件后在入管申请。
如申请取得子女的在留资格,入管不收取手续费。
手续可能发生变更。请作为确认时的参考信息。

在留資格取得許可を申請します。
出生から30日以内に、下記書類をそろえて入管に申請します。
入管への手数料は子の在留資格取得の場合は無料です。
手続きは変更される可能性があります。確認時点での情報として参考にしてください。

本标记从在日本居住的役所获取。

このマークは日本の住んでいる役所で取得する。

①在留资格取得许可申请书
※不需要照片。

①在留資格取得許可申請書
※写真は、いりません。

②质问书(提问书)

②質問書

③出生届受理证明书 (原件)

③出生届受理証明書(原本)

④包括子女的《家庭全员的住民票》(原件)
※3个月以内开具
※个人编号省略,也需包括外国人住民特有的事项。
(为中长期在留者、国籍、在留资格、在留期间、在留期间届满日、在留卡的号码)

④子どもを含めた「世帯全員の住民票」(原本)
※3か月以内に発行したもの
※マイナンバーについては省略し、外国人住民特有の事項も入れてもらう。
(中長期在留者であること、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号)

⑤子女的护照※1或是(参考)《护照未取得理由书》※2
※1 在本国的大使馆、领事馆获取
※2 正在申请护照的情况时,附上受理证明

⑤子どものパスポート※1または(参考)「旅券未取得理由書」※2
※1 本国の大使館・領事館で取得
※2 パスポート申請中の場合は、受付票を添付

⑥抚养子女的人员的住民税的课税证明书、住民税的纳税证明书(2种、原件)
(记录1年内的总收入及纳税情况)
※课税证明书和纳税证明书,2种均需要。
※3个月以内开具
<抚养人为“留学”的情况>
・存折复印件、其他可掌握申请人可提供生活费用的情况的资料

⑥子どもを扶養する人の住民税の課税証明書、住民税の納税証明書(2種類、原本)
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※課税証明書と納税証明書、2種類必要です。
※3か月以内に発行したもの
<扶養する人が「留学」の場合>
・銀行の預金通帳のコピーなど、家族の生活するお金があることがわかるものがいります。

⑦证明抚养子女的人员的职业的文件
<受雇佣者>
・在职证明书(3个月以内开具)
<经营事业者>
・公司的登记簿誊本
・营业许可书复印件
・确定申告书复印件
<抚养人为“留学”的情况>
・在学证明书(3个月以内出具)
※ 子女为“日本人的配偶等”或“永住者的配偶等”的在留资格的情况下,不需要出具。但办理“永住者”的取得申请时,需要出具。

⑦子どもを扶養する人の職業を証明する書類
<雇用されている方>
・在職証明書(3か月以内に発行されたもの)
<事業を経営している方>
・会社の登記簿謄本
・営業許可書のコピー
・確定申告書のコピー
<扶養する人が「留学」の場合>
・在学証明書(3か月以内に発行されたもの)
※子どもが「日本人の配偶者等」また「永住者の配偶者等」の在留資格の場合には、いりません。ただし、「永住者」の取得申請をする場合には、必要です。

⑧身份保证书
仅限父亲或母亲为“永住者”“日本人的配偶等”、“永住者的配偶等”或“定住者”的在留资格的情况下,需要提交。

⑧身元保証書
父または母が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格の場合にのみ、提出します。

⑨抚养子女的人员的在留卡及护照(申请时出示)

⑨子どもを扶養する人の在留カードおよびパスポート(申請のときに提示)

确认日:2022年8月25日

確認日:2022年8月25日
(東京出入国在留管理局横浜支局)

C

向本国办理的登记(大使馆、领事馆)

本国への登録(大使館・領事館) 

大使館/領事館にて

在大使馆/领事馆………登记。

大使館/領事館にて………登録する

向本国登记新生儿的方式因各大使馆的不同而不同,需要确认。
各国的驻日外国使领馆清单请从如下外务省的网页确认。

本国への赤ちゃんの登録は、それぞれの大使館により異なるため確認が必要です。
各国の駐日外国公館リストは以下の外務省のページからご確認ください。

各国手续的参考信息如下所示。
因手续有可能发生变更,请作为确认时的参考信息。
下列没有符合的情况或是最新信息,请向各国大使馆或是行政书士会等咨询。

各国の手続きの参考情報を以下に載せています。
手続きは変更される可能性がありますので確認時点での情報として参考にしてください。
以下に該当がない場合や最新情報は、各国大使館、または行政書士会等へお問い合わせください。

※刊载了神奈川县境内居住外国国籍县民3000人以上的国家的信息。

※神奈川県に外国籍県民が3000人以上居住する国の情報を掲載しています。

咨询方式

相談先

问:关于新生儿的3项重要手续,可向谁咨询或是委托办理?

Q:赤ちゃんの大切な3つの手続きについて、だれかに相談したり、頼むことはできますか?

答:可向专家咨询并委托办理。
行政书士可汇总整理向役所、入管和大使馆提交的文件,或是填写文件并代为申请。也可协助翻译、认证。

A: 専門家に相談し、頼むことができます。
行政書士は、市役所、入管、大使館にだす書類をあつめたり、書類をかいたり、代わりに申請に行きます。翻訳・認証もサポートします。

神奈川县行政书士会外国人免费电话咨询

神奈川県行政書士会 外国人無料電話相談

神奈川县行政书士会国际部可用5国语言进行免费电话咨询。(首次30分钟)
※此后,委托办理事务时,将收取费用。

神奈川県行政書士会国際部には5か国の無料電話相談があります。(初回30分)
※その後、お仕事を頼むときは、お金がかかります。

【受理日程】
星期一:日语
星期三:日语、英语
星期五:日语、汉语
※仅限每月第4个星期五,也可使用西班牙语和葡萄牙语
※年末年初和节假日除外
【受理时间】 13:30~16:30
【咨询时间】 一次30分钟以内
【咨询费用】 免费
【使用语言】 日语、英语、汉语、西班牙语和葡萄牙语等5国语言
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月曜日:日本語
水曜日:日本語・英語
金曜日:日本語・中国語
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※年末年始・祝日を除く
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其他 咨询方式

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多种语言支援中心神奈川

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